2010-05-25 第174回国会 参議院 厚生労働委員会 第20号
○大臣政務官(高井美穂君) 保助看法の改正のときには南野先生も大変な御尽力をいただきまして、先ほど足立政務官からも御答弁ございましたとおり、助産師の国家試験の受験資格が認められる学校の修業年数が、六か月以上から一年ということで延長をされたということでございます。
○大臣政務官(高井美穂君) 保助看法の改正のときには南野先生も大変な御尽力をいただきまして、先ほど足立政務官からも御答弁ございましたとおり、助産師の国家試験の受験資格が認められる学校の修業年数が、六か月以上から一年ということで延長をされたということでございます。
それと、専修学校におきましても、実は、修業年数が非常に短いものもあれば、入学資格が義務教育卒業の資格でないもの等々を含めて、まさに千差万別でございます。そういう部分の一定基準はこれから整理をしてまいりますが、それとは別に、長年、一条校化問題というのはそれぞれの学校から強く要望を受けているところであります。国として、どういう形で学校として認める条件を整えるかは、これはもう長年の議論でもございます。
職業訓練校や専修学校、各種学校では修業年数によってこの実務経験年数が減らされておりますけれども、いずれにしても高校を出なくとも現場で七年間頑張れば、まじめにしっかり、親方というんでしょうか、先輩に付いてやっていけば受験資格が得られるということでございまして、これは若い人たちにとって自分を高めていく具体的な場があるということで大変有意義ではないかと、このようにも感じておるわけであります。
その点につきまして、いち早く薬学を初め、あるいは看護教育を含め、いわゆる医療関係の専門家の養成の修業年数を延長するべきという声が各界から強まっているわけでございますが、医師の一般教養の問題を含めて医学教育年数について、これをやはり延長すべきではないかというふうに考えるわけでございますが、文部省、どのようにお考えでしょうか。
いまは保健婦、助産婦になるためには、看護婦の修業年数を修めた者あるいは看護婦資格のある者について、さらに保健婦、助産婦の必要コース、これを修めなければならないわけでございますね。この辺が非常に時間がかかるわけでございまして、これはたとえば、看護婦資格取得と同時に保健婦、助産婦の資格も取得できるような、こういう方法は検討されていらっしゃるわけですか。
○柳川政府委員 報酬の積算に当たりましては、それぞれの資格取得にかかる大学での修業年数、この辺を考慮して、これは一般に給与の基本の考え方に立っておるわけでございますが、その考え方に立った報酬の算定がなされております。
しかも、その准看護婦のほうが免許取得修業年数が長いのです。正看護婦は短いのです。だから修業期間というものを考慮に入れていくならば一と五くらいの開きがある。おわかりになりますね、大臣。だから制度は四と四で同数を要求しておきながら、しかも養成機関としては一と五よりも大きな開きがある。それでは日本の基準看護制度というものはできっこないと思うのでございます。だからこういうふうな制度と実態との矛盾ですね。
で、准看の場合には中学卒で二年の修業年数でございまするので、高等学校卒の場合に比べまして、一年修学年数が低いわけでございます。
医学部は修業年数が四年間という長いにもかかわらず、どうしてこのような大きな開きがあるのか、全く理解に苦しむところであります。このことは、他の研究機関においても同様でありまして、さらに大蔵省のいろいろな給与実態調査の資料においても明かであります。
22 前二項の規定は、当該臨時免許状の授与を受けようとする者の小学校から最終学校を卒業し、又は修了するに至るまでの学校における修業年数が、通算して九年に不足する場合は、その不足する年数に二を乗じて得た年数をその者の当該実地の経験年数から差し引いて、適用するものとする。
第三は、旧制度による看護婦は何どきでも国家試験を受けることができるばかりでなく、小学校からその最終の学校までの間における修業年数、看護婦になるのに必要な学校を終えました年数と、その持つておりまする経験年数を通算いたしまして十三年を超える者は、厚生大臣の定める講習を受けるのみで厚生大臣の免許を受けることができることといたしまして、旧制度による八万に上る看護婦の要望に応えんとするものでございます。
第三は、旧看護婦は国家試験を受けることができるばかりでなく、小学校から最終学校までの間における修業年数、並びに看護婦になるのに必要な学科を修めた年数、これを合せましたものと経験年数とを合算いたしまして、十三年を越える者は、厚生大臣の定める講習を受けた場合には、厚生大臣の免許を受けることができることといたしまして、旧制度による看護婦諸君の要望にこたえようとするものでございます。
第三は、旧制度による看護婦は何どきでも国家試験を受けることができるばかりでなく、小学校からその最終の学校までの間における修業年数、看護婦になるのに必要な学科を修めた年数と、その持てる経験年数を通算して十三年を越える者は、厚生大臣の定める講習を受くるのみにて厚生大臣の免許を受けることができるという新しい方途を規定して、旧制度による八万に上る看護婦の要望にこたえんとするものであります。
もう一点、これは現行法の第二条によりますと、つまりあん摩については二年以上、はり、きゆう及び柔道整復については四年以上の修業年数を要する。それから政令によりまして、これにいろいろはり、きゆうをやる場合には五年とか、何とか年数がきまつているやに聞いておるのであります。
ついてはあん摩、はり、きゆう、柔道整復等営業法の名称をあん摩師、マツサージ師、はり師、きゆう師、柔道整復師と改訂して、あん摩と区別するとともに修業年数を四年以上に改正されたいというのであります。